前編≫ リスクアセスメントと自ら創り出してしまった安全策の安全柵について 2022年5月20日 金曜日
■ 1年間で全産業831人、うち建設業283人
突然ですが、この831人、283人という数は一体何の数かお分かりになりますでしょうか?
答えは今年3月に厚生労働省が発表した昨年(令和3年)の労働死亡災害発生状況についての全体数と、建設業がそのうちに占める人数です。建設業の283人という数字は構成比で最も多く、次いで製造業が133人、陸上貨物運送事業が88人となっており、建設業は残念ながら毎年上位(ほぼ1位)にランクインしています。
その死亡災害事故の中で最も多い事例、それは・・・
※【出典】厚生労働省「令和3年労働災害発生状況(令和4年3月速報値)」
「墜落(転落)」事故です。
労働の安全衛生についての基準を定めた厚生労働省の省令である労働安全衛生規則は2m(※)の高さからを高所作業と定義し、高所作業に該当すると法令上「墜落防止措置(足場を組み立てて作業床を設ける、防網を張る、墜落抑制用器具を使用させる等)の義務」が発生します。
2m以上の高さからの墜落・転落事故は死傷原因の6割を占めているのですが、ここで留意が必要なのは「1メートルは一命取る」とも言われるように、1m前後の高さからの墜落で死傷するケースも実際に多く発生しているということ。これは「墜落」というカテゴリーで分類しただけのもので、転倒すると10cmの高さでも死傷に至るケースは十分に起こり得ます。見た目で「高くない」と認識してしまうと油断が生じ事故に繋がりやすくなるのです。
※2mの目安は一般的なドアの高さ程度。
そのため転倒を含め墜落・落下事故は予防必須の災害の一つに位置付けられているのですが、これは工事に携わる人のみならず、皆さんも日常生活の際に「絶対的に安全な高さというものは存在しない」という事を意識されておいて良いかもしれません。
そこで今回は「リスクアセスメント~自ら創り出す安全~」をテーマにした、自社開発の安全ツールについてのお話です。
先日佐賀県武雄市でのマンホールポンプ工事で初めて登場した「安全策の安全柵」、それは一体どのようなものなのでしょうか・・?
皆さん、こんにちは。SHUDEN,ON TIMEです。
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