あなたの会社、社用車が5台以上ありませんか?電気・機械工事「以外」の資格もしっかり取得! 2021年10月26日 火曜日
■ 社用車が5台以上ある会社の方へ。「安全運転管理者」とは。
安全運転管理者とは「事業所において運行計画や運転日誌を作成し、運転者に対して安全運転の指導を行う人」のことです。企業活動において、輸送でも移動でも営業でも車を使用する際には特定の条件下で「安全運転管理者」を置くことが道路交通法によって義務付けられています。
車の使用者(例えば社長や代表)が、車両の点検・整備・運行計画の立案・運転手への指示等全てを一人で行うことは不可能なので、その使用者に代わって「安全運転管理者」を選任することになっているのです。
【特定の条件】
定員が11人を超える自動車(バス等)、または定員人数に関係なく自動車を5台以上(バイク1台は0.5で計算、原付は0)使用している事業所には道路交通法第74条の3第1項によって「安全運転管理者」、同条第4項により「副安全運転管理者」の選任義務が生じます。
※選任しなかった場合5万円以下の罰金〔法人等両罰有〕があり、同条5 項では、選任・解任時は15日以内に所定の書類を揃えて届けるように規定されています。
選任された安全運転管理者には「安全運転を励行させる義務」「安全運転管理者等を選任する義務」があり、主なものとして選任基準の遵守、選任・解任届の提出、公安委員会が行う講習の受講等があります。
●安全運転管理者の業務
道路交通法により下記のことが業務内容として定められています。
①運転者の適正等の把握
②運行計画の作成
③欠員発生時の交替運転者の配置
④異常気象時等の措置
⑤業務開始前の点呼と日常点検
⑥運転日誌の備付け
⑦安全運転指導
私たち秀電社も代々「安全運転管理者」が選任されており、先日博多市民センターで開催された「安全運転管理者講習」で全社員を代表して総務部のKが講習を受講してきました。必須ですが意外と知られていない講習の様子は次ページでご覧いただけます。
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